第1条
本会は関西教育学会と称する。
第2条
本会の事務局は京都大学大学院教育学研究科におく。
第3条
本会は日本教育学会と連携を保ち,会員相互の協力によって教育に関する学術の発達を図り ,教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年次大会及び臨時研究会の開催
(2)研究紀要その他の発行
(3)その他必要な事業
第5条
本会は次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 本会の趣旨に賛同し所定の会費を納入したもの。但し,前年度及び前々年度2年間の会費滞納者は,正会員の資格を失うものとする。
(2)臨時会員 本会の事業に臨時に参加しようとするもの。
第6条
正会員の会費は年額5,000円とする。
上の外臨時に参会費を徴収することがある。参会費の金額は理事会において定める。臨時会員の会費はその都度これを定める。
第7条
本会は次の役員をおく。会長1名。副会長1名。理事8名。監査2名。幹事若干名。
役員の任期は3年とし,重任は妨げない。但し,会長の場合は2期までとする。
第8条
会長・副会長及び理事の選出は,正会員の選挙による。その選挙に関する規準は別に定める。
会長・副会長及び理事に欠員を生じた場合には,その次点者をもって充てる。任期は前任者の残りの期間とする。監査は総会において選出する。幹事は会長が委嘱する。
第9条
会長は本会を代表し理事会を招集してその決議に基づき会務を総括する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれに代る。理事は理事会を構成し会務を掌握する。監査は会計を監督する。幹事は会長の意を受けて会務を処理する。
第10条
本会は顧問をおくことができる。
第11条
本会は理事会の承認を経て府県別支部及び部会をおくことができる。支部及び部会に関する 規定は別に定める。
第12条
本会は年次総会を開く。総会は会務の報告その他重要な事項を決定する。
第13条
本会の経費は会費及び寄付による。本会の会計は11月1日より翌年10月31日までとする。
〔付則〕
会則の変更は総会の決議による。本会則は総会承認の次年度より実施する。
関西教育学会会長・副会長及び理事選挙規準
1.選挙管理委員会の構成
(1)理事会は選挙管理委員会を構成し選挙の管理事務にあたる。
(2)選挙管理委員会に委員長をおく。委員長選出は委員の互選による。
2.選挙権及び被選挙権
(1)前年度あるいは前々年度の会費納入者をもって有権者とする。
(2)自己の所属する府県(自己の所属機関が属する府県。
但し,所属機関のない場合は住所)が関西外である会員は,会長の選挙権のみ有する。
3.会長選挙・理事選挙
(1)会長選挙の最高得点者を会長とし,次点者を副会長とする。
(2)理事は府県別に選出する。但し、滋賀県、和歌山県は当面併せて1つの選出単位とする。 府県別定員は正会員数に応じて理事会において定める。
(3)会長・副会長は理事を兼任することはできない。
4.選挙の方法
(1)選挙管理委員会は投票〆切日の30日前までに有権者名簿を作成し,投票用紙をそえ てあらかじめ有権者に通知する。
(2)選挙は所定の投票用紙を用い単記無記名投票とする。
(3)投票は郵送投票とする。
5.当選者の決定
(1)開票は選挙管理委員会が行う。
(2)同点者が生じた場合は抽選による。抽選は選挙管理委員会が行う。
(3)当選者の発表は総会において行う。
昭和27年2月10日 成 立
昭和32年11月19日 改 正
昭和33年11月16日 再改正
昭和36年11月12日 再改正
昭和37年10月 7 日 再改正
昭和40年11月13日 再改正
昭和42年11月 再改正
昭和49年10月27日 再改正
昭和51年10月31日 再改正
昭和54年10月28日 再改正
昭和55年10月25日 再改正
平成 7年10月28日 再改正
平成25年11月16日 再改正
平成29年11月11日 再改正