関西教育学会会則
第1条
本会は関西教育学会と称する。
第2条
本会の所在地は本会の会長が所属する機関、または会長が委託する機関とする。
第3条
本会は日本教育学会と連携を保ち,関西教育学会設立趣意書に沿って、関西を基盤に会員が相互に協力して学術の発展を図り、教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年次大会及び臨時研究会の開催
(2)研究紀要その他の発行
(3)その他必要な事業
第5条
本会の趣旨に賛同し所定の会費を納入したものをもって正会員とする。
2 新たに入会しようとする者は、正会員1名の推薦をうけて学会事務局に申込み、理事会の承認
を得なければならない。
3 正会員のうち前年度及び前々年度2年間の会費滞納者は正会員の資格を失うものとする。
4 本会の事業に臨時に参加しようとするものを臨時会員とする。
第6条
正会員の会費は年額5,000円とする。会費の改正については総会で決する。
第7条
本会は次の役員をおく。
(1)理事10名、うち会長1名、副会長1名。
(2)事務局長1名。
(3)編集委員長1名。
(4)監査2名。
(5)幹事若干名。
2 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、会長は通算2期までとする。
第8条
役員の選出は次の通りとする。
(1)理事の選出は、正会員の選挙による。その選挙に関する規程は別に定める。
(2)前号の選挙における最多得票者の理事を会長とし、次点者の理事を副会長とする。
(3)事務局長、幹事は会長の指名に基づき、理事会の承認を得るものとする。
(4)編集委員長は原則として副会長が兼ねるものとする。
(5)監査は理事会の推薦に基づき、総会において選出する。
第9条
役員の職責は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代る。
(3)理事は理事会を構成し本会の事業の企画運営にあたる。
(4)事務局長は学会の事務を統括する。
(5)編集委員長は研究紀要の編集発行等にかかわる業務を統括する。
(6)監査は会計を監督する。
(7)幹事は会長の意を受けて会務を処理する。
第10条
理事会は会長が招集し、本会の事業や運営に関する事項を審議決定する。
2 理事会は必要に応じて理事会が承認した者から意見を聴くことができる。
第11条
本会は年に一回総会を開く。
2 総会は会務を報告し、その他重要な事項を審議決定する。
3 会長は必要と認めたとき、臨時総会を招集することができる。
4 理事会が必要と認めたとき、または5分の1以上の会員が求めたとき、会長は臨時総会を
招集しなければならない。
第12条
本会は顧問をおくことができる。
第13条
本会の経費は会費及び寄付等による。本会の会計年度は前年11月1日より10月31日までとする。
第14条
会則の変更は総会の決議による。規程類の変更は理事会の決議による。
附則
1 本会則は2023年5月14日に改正し、同日より施行する。
2 本会則は1952年2月10日に制定され、1957年11月19日に改正された後、本改正までに次の通
り改正されてきた。
1958年11月16日/1961年11月12日/1962年10月 7 日/1965年11月13日/1967年11月/1974年10月27日/1976年10月31日/1979年10月28日/1980年10月25日/1995年10月28日/2013年11月16日/2017年11月11日
3 本改正の際、役員は、第7条の規定にかかわらず、2023年11月開催の総会まで改正前のまま
とする。
備考
1 本会の所在地は2023年5月14日より大阪商業大学宮坂朋幸研究室とする。
関西教育学会役員選挙規程
第1条
本規程は、関西教育学会会則第8条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、役員のうち会長、
副会長及び理事(以下、理事等という。)を選出するための手続き等を定める。
第2条
理事等を選出するための選挙(以下、役員選挙という。)は任期が始まる年度の前年度に実施
する。
第3条
役員選挙を実施するために選挙管理委員会(以下、委員会という。)を置く。委員会は選挙の管理事務にあたる。
2 委員会の設置にあたっては理事会での承認を得るものとする。
3 委員会に委員長をおく。委員長選出は委員の互選による。
4 委員会の設置場所は学会事務局内とする。
第4条
役員選挙が行われる前年度の会費を選挙が行われる年度の6月30日までに納入済みの正会員及び選挙が行われる年度の新入会員(有権者名簿確定以前に入会を認められた者に限る。)をもって有権者とする。有権者は選挙権及び被選挙権を有するものとする。
第5条
役員選挙は次の通り実施する。
(1)委員会は選挙が行われる年度の6月30日までで有権者名簿を確定し、投票締め切り日の
30日前までに有権者名簿及び投票用紙を有権者に送付する。
(2)選挙は所定の投票用紙を用い、無記名での7名連記投票とする。7名以下の候補者氏名を
選択した票は有効とするが、7名を超えて選択した票は記載された全氏名について無効
とする。
(3)投票は郵送投票とする。
第6条
理事等は次の手順で決定する。
(1)役員選挙の最多得票者の理事を会長とし、次点者の理事を副会長とする。
(2)会長を通算2期務めた正会員が会長及び副会長になることはできず、該当の者が最多得票
者となったときは次点者を会長とし、次々点者を副会長とする。また、該当の者が次点者
となったときは次々点者を副会長とする。但し、該当の者が理事になることを妨げない。
(3)残り8名の理事のうち、5名については地区毎の最多得票者各1名とする。地区は当面、
京都、大阪、兵庫、奈良、滋賀・和歌山の5つとする。地区の区分は正会員数に応じて理
事会において見直すものとする。
(4)前号により選出された理事を除き、得票の多い者から3名を選出する。
(5)第3号において得票者がいない地区があったときは、当該地区から理事を選出できないた
め、その分の人数を第4号の人数に加える。
(6)選出された理事が正会員資格を喪失したときには、理事の資格を失うものとする。
第7条
会長、副会長または理事に欠員が生じた場合には、役員選挙での次点者をあてる。次点者の決定は第6条第1項第1号、第2号及び第3号に従って委員会が行うものとする。
2 前項により会長、副会長または理事となった者の任期は前任者の残任期間とする。
第8条
当選者の決定は次の通り行う。
(1)開票は委員会が行う。
(2)同数得票者が生じた場合、順位の決定は抽選によるものとする。抽選は委員会において
行う。
(3)当選者に対して理事等就任の諾否を確認する。就任辞退の意思表明をした者は当選者から
はずし、選挙の際の得票順に繰上げて当選者を決定する。
(4)当選者の発表は総会において行う。
第9条
委員会は役員選挙関係資料一式を3年間保存しなければならない。
第10条
本規程の改正は理事会の決議による。
附則
1 本規程は2023年5月14日に制定し、同日より施行する。
2 本規程の制定をもって従来の「関西教育学会会長・副会長及び理事選挙規準」は廃止とする。